A. 婚姻要件具備証明書の発行手続きについて

(日本の役所で、又は在日各国在外公館における結婚手続き届出のための日本在住ベトナム国民)

***

必要な書類は、以下の通りです。

1) 婚姻要件具備証明書の申請書(規定に従った申請書, download here);

2) 当事者の旅券2ページ目、3ページ目、又はそれに替わる書類の写しと照合のための原本の提出;

3) 日本在住の役所から発行してもらう結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書(下記の証明書);を御参照下さい

4) 出国前に当事者在住の町村級の人民委員会から発行してもらう婚姻状況確認書の原本 (規定証明書通り、結婚のための目的、結婚相手の氏名、旅券番号、国籍、婚姻届予定場所の名前等を明白に記入して、6月以下の効力を持つもの);

-婚姻状況確認書の申請者が配偶者を持っていましたが、離婚又は死亡した場合、裁判所から発行してもらう法的効力を持っている離婚判決又は決定書の抄本、又は死亡証明書の写しを提出しなければならない。外国の裁判所又はその他の関係機関の離婚判決、又は決定書が戸籍登録に関する法律の規定に沿って記載しなければならないものであれば、その判決又は決定書が、大使館へ「外国の関係機関に既に離婚登録済みとの旨の書類提出又は通告する前に」必ず記載する事;

- 外国で移動、留学、就職中であれば、その国にあるベトナム在外公館から自分の婚姻状況確認書を発行してもらわなければなりません。

- 軍隊の現役の幹部、兵士が、その組織の長から婚姻状況確認書を証明してもらわなければなりません;

- この規定も結婚登録申請書の結婚状況証明に適用されます;

5)その他、法的効力のある日本国内在住の証明書の提示、例えば、住民票、外国人登録書。。。

書類受理日数:5営業日。即日発行を希望する場合、大使館が調整できる場合に限り、発行が可能。

規定に従った費用の納付。

備考:ベトナム法律によると、ベトナム大使館の領事管轄範囲は、以下の日本都道府県に在住及びこれらの地域において出生したベトナム国民の戸籍書類受理を担当する事になる。北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県、三重県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県。以上の都道府県に在住している皆様が受理のために、大使館の住所へ書類を提出/送くる事になります。

結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書の参考

1

届出の種類

婚姻届

2

国籍

……

3

氏名

……

4

生年月日

西暦 年 月 

5

証明期間

平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

 

上記の者の婚姻届は受理していない事を証明する、 

平成 …年 …月 …日  

 …役所区長             (印鑑)

 

B. ベトナム区郡級人民委員会における

ベトナム人と外国人との婚姻届について

***

必要な書類は、以下の通りです。

-婚姻届書;旅券の写し

-当該者の出生証明書の写し

-当該者が独身である事を証明する書類、ベトナム公民は住所地を管轄する市役所から、外国人は自国の当局から6ヶ月以内に発行されたもの(離婚の場合は離婚承諾書の写し、死別の場合は死亡証明書の写しが必要)

-外国人は婚姻要件具備証明書の発行を自国の当局機関から受け、その中でベトナム公民との婚姻は国家として承認される記載が必要です。自国法令で外国人との婚姻に関する規定が存在する場合は、婚姻要件具備証明書にはベトナム公民と婚姻が許可される旨を明記する必要があります。

-6ヶ月以内に医療機関から発行された精神病にかかっていない、あるいは自己責任を認識できる範囲内の精神病を持つ等の証明書

-提出時に旅券や身分証明できる書類の提示

-*ベトナム発行の書類を外国で使用する場合、また外国発行の書類はベトナムで使用するためには外交機関で認証する必要があります。

-*ベトナム戸籍法によって、上記の書類は、ベトナム用に、日本語からベトナム語に翻訳する事になります。

C. 日本戸籍機関で出生届、婚姻届などを提出した場合の本籍帳記載抄録証明書の発行手続きについて

***

- 必要書類は、以下の通りです。

 i. 出生、婚姻等記入申請書(規定に従った申請書)。

 ii. 日本戸籍機関で出生、婚姻など届け出を提出したことを証明する写し、又は、認証写しと、照合できる原本の提出。

 iii. 当事者の旅券2ページ目、3ページ目、又はそれに替わる書類の写しと照合のための原本の提出。

iv. 在日ベトナム大使館が発行した当事者の在住、又は管轄地域における出生児の出生場所と婚姻場所等の証明書の写し、又は認証写しと、照合できる証明の原本の提出。住民票又は外国人登録書。

- 書類受理日数:書類受理日数:5営業日。即日発行を希望する場合、大使館が調整できる場合に限り、発行が可能。

- 書類受理日数:5書類受理日数営業日。即日発行を希望する場合、大使館が調整できる場合に限り、発行が可能。

 - 備考:

+ 父又は母がベトナム人で、その配偶者が外国人で出生届を記入する場合(この記入は、16歳以下の子供に限って適用する)、両親が大使館の領事幹部の前で署名したベトナム国籍選定合意書を追加提出しなければならない。両親が大使館へ直接に書類を提出できない場合は、合意書の署名は関係機関によって合法的に認証された物でなくてはならない。

+ 両親が外国戸籍機関で結婚した場合は、戸籍簿に結婚を記入したことを証明する写しと原本の提出。

+ 外国の出生証明書の記入内容が、ベトナムの出生証明書の記入内容と合致すること。

+ 父又は母が直接申請出来ない場合、規定に従った委任状が必要。被委任者が実の祖父母、父母、兄弟である場合、委任状は認証は不要であるが、委任者との関係を証明する書類が必要となる。

+ 戸籍書類が、第三国で発行された等の場合、規定に従った合法化書類でなくてはならない。

+出生の本籍帳記載抄録証明書を発行後、子供にベトナム旅券を発行するのが可能となる。

+ 結婚を記入する時、ベトナム国民で、外国戸籍機関で離婚又は、結婚取り消しをした場合は、離婚、又は結婚取り消しを記入した戸籍簿の写しを提出なければならない。

    大使館の住所: ₸ 151-0062 東京都渋谷区元代々木町 50-11、

    メール: vnconsular@vnembassy.jp 、電話番号:03.3466.3311

最寄駅: 代々木八幡駅の南口を出ると右に曲がり、すぐの踏み切りを渡って、山手通りのガードをくぐります。商店街を抜けて、山手通りを北、つまり初台方面へ向かうと「代々木八幡前」という交差点があります。その交差点から50mく らい北へ歩くと細い道へ左に曲がって100mぐらい真っすぐ行くと右にベトナム大使館です(駅徒歩5分位)。

平日開館 :9時半~12時、14時~17時 (月曜日から金曜日まで)。

 ご来館が出来ない場合は、郵送(必要な書類とゆうパック着払伝表、費用を同封)で可能です。

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

ベトナム社会主義共和国大使館

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

独立ー自由ー幸福

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN

婚姻要件具備証明申請書

Dùng để kết hôn tại chính quyền Nhật Bản

日本の市役所又は区役所にて婚姻届出す場合

 

1. Họ tên tiếng Việt có dấu/申請者の氏名:…………………………………………………..……………

2. Giới tính/性別:………………………………..………………………………………………...……….

3. Ngày tháng năm sinh/生年月日:…………………………………………………………..…………….

4. Nơi sinh/出生地:……………………….……………………….…………………….…..….………….

5. Họ tên cha/父親の氏名:……...……………………………………………………….….……………..

6. Họ tên mẹ/母親の氏名:……...……………………………………………………….……….….……..

7. Ngày đến Nhật Bản/日本上陸年月日:……...……………………………………….…………….……

8. Địa chỉ tại Nhật Bản/日本での居住地:……..………………………………………….…….…..……..

……………………………………………………………………………………………….……..………

9. Địa chỉ tại Việt Nam/ベトナムでの居住地:……………………………………………………..……..

10. Quốc tịch/国籍:……..………………………………………………………………………………….

11. Số hộ chiếu/旅券又は旅券に代わる日本再入国許可書の番号:…...………………….…..………..

12. Ngày cấp/発給年月日:…..…………………………………………………………………...…….….

13. Nơi cấp/発給機関:……………………………………………………………………..……….………

14. Tình trạng hôn nhân hiện tại/現在の婚姻状況(Khoanh tròn vào một nội dung dưới dây/一つをお囲みください):

    - Chưa kết hôn lần nào/ 未婚;Đã ly hôn/ 離婚;Tái hôn/ 再婚;Vợ hoặc chồng đã chết/ 配偶者死亡等theo quyết định số: ……….… do cơ quan…………………..…………… ………..…………………………………………………….………… cấp ngày ….………..………………...

15. Mục đích xin giấy chứng nhận /申請目的(Khoanh tròn vào một nội dung/ 一つをお囲みください):

   - Để kết hôn/婚姻届用;

   - Để xin trợ cấp nuôi con/子供手当て申請用;

Tokyo, ngày    tháng    năm 2016

(申請書作成年月日)

Họ tên người xin giấy/申請者の氏名

Ký tên/署名

                          Lưu ý: Địa chỉ cư trú, tên các cơ quan của Nhật Bản, đề nghị ghi bằng chữ romaji.

連絡

住所: 〒151-0062東京都渋谷区元代々木町50-11

電話番号:

(813) 3466-3311
(813) 3466-3313
(813) 3466-3314

ファックス : +8133466-3312

電子メール:

- 一般情報の問い合わせ:
   vietnamembassy-japan@vnembassy.jp

- 領事業務の問い合わせ:
   vnconsular@vnembassy.jp

- 国民保護の問い合わせ:
   baohocongdan@vnembassy.jp

ページビューの合計数: 10602683